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No.4374 条約
【問】  22_24J_3
  特許協力条約に基づく国際出願に関し,受理官庁が,提出された国際調査のための国際出願の翻訳文を国際調査機関に送付している場合において,出願人が国際調査機関に提出する書簡は,当該書簡に係る国際出願の言語と同一の言語で作成する。

【解説】  【×】
  国際調査機関において調査報告書を作成するに際し,翻訳文が提出されている場合は,翻訳文の言語による書簡の方が国際出願の言語よりも調査報告作成が容易となることが考えられるから,翻訳文の言語で作成する。

《PCT-R》
92.2 言語
(a) 55.1,55.3及び(b)の規定が適用される場合を除くほか,出願人が国際調査機関又は国際予備審査機関に提出する書簡又は文書は,当該書簡又は文書に係る国際出願の言語と同一の言語で作成する。ただし,国際出願の翻訳文が23.1(b)の規定に基づき送付されている場合又は55.2の規定に基づき提出されている場合には,当該翻訳文の言語を用いる
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R4.3.18