No.4378 特許法 【問】 22_28P_3 特許発明の技術的範囲について特許庁に判定を求めた当事者が,虚偽の資料を提出し,審判官を欺いて自己の利益になる判定を受けた場合,その当事者は懲役又は罰金に処せられることがある。 【解説】 【×】 「判定については,その結論に法的拘束力はないものの,当事者の紛争解決のための公的見解の表明であり,その判断作用は適正を期する必要がある」(青本p.699) 虚偽の資料の提出により自己の利益になる判定を受けると,三月以上十年以下の懲役が課されることがあり,罰金刑ではない。 参考 Q3540 (偽証等の罪) 第百九十九条 この法律の規定により宣誓した証人,鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述,鑑定又は通訳をしたときは,三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され,又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは,その刑を減軽し,又は免除することができる。 |
R4.3.20