問と解説: 前回  次回  【ホーム】 
No.4379 条約
【問】  22_29J_3
  パリ条約のストックホルム改正条約に関し,各同盟国は,その存在が本国の法令に反しない団体に属する団体商標の保護について,国内法令で特別の条件を定めることができるが,保護が要求される当該同盟国において当該団体が設立されていないこと又は保護が要求される当該同盟国の法令に当該団体が適合して構成されていないことを理由として,その保護を拒絶することはできない。

【解説】  【○】
  団体商標の保護についても,各同盟国は特別な要件を課すことなく保護が与えられる。

《パリ条約》
第7条の2 団体商標の保護
(1) 同盟国は,その存在が本国の法令に反しない団体に属する団体商標の登録を認めかつ保護することを約束する。その団体が工業上又は商業上の営業所を有しない場合も,同様とする。
(2) 各同盟国は,団体商標の保護について特別の条件を定めることができるものとし,また,公共の利益に反する団体商標についてその保護を拒絶することができる。
(3) もつとも,その存在が本国の法令に反しない団体に対しては,保護が要求される同盟国において設立されていないこと又は保護が要求される同盟国の法令に適合して構成されていないことを理由としては,その団体に属する団体商標の保護を拒絶することができない
【戻る】   【ホーム】   <リスト>
R4.3.20