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No.4382 商標法
【問】  22_32T_3
  商標権の侵害訴訟において,登録商標に顧客吸引力が全く認められず,その登録商標に類似する標章を使用することが侵害者の商品の売上げに全く寄与していないことが明らかな場合であって,侵害者が損害の発生があり得ない旨を抗弁として主張立証したときは,使用料相当額の損害(商標法第38条第3項)も生じていないとして当該損害の賠償の責めを免れることができる場合がある。

【解説】  【○】
  商標権者からの商標法38条2項に基づく損害賠償請求に対して,侵害者は,損害の発生があり得ないことを抗弁として主張立証して,損害賠償の責めを免れることができる。
   参考: 小僧寿し事件   最三090311

(損害の額の推定等)
第三十八条
2 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。
3 商標権者又は専用使用権者は,故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し,その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を,自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる
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R4.3.22