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No.4381 条約
【問】  22_31J_3
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,加盟国は,第三者の正当な利益を考慮し,特許により与えられる排他的権利について限定的な例外を定めることができる。ただし,特許の通常の実施を不当に妨げず,かつ,特許権者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする。

【解説】  【○】
  特許権行使の例外として,裁定による実施権だけでなく先使用権について我が国では規定している。

《トリップス》
第30条 与えられる権利の例外
加盟国は,第三者の正当な利益を考慮し,特許により与えられる排他的権利について限定的な例外を定めることができる。ただし,特許の通常の実施を不当に妨げず,かつ,特許権者の正当な利益を不当に害さないことを条件とする。
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R4.3.22