No.4388 不正競争防止法 【問】 22_38F_3 甲社が独自に収集した非公知の顧客情報のリストは,甲社が秘密として管理する意図を有してさえいれば,営業秘密として保護される。 【解説】 【×】 営業秘密として認識するだけでなく,また秘密として管理する意図を有しているだけでは不十分で,秘密として具体的に管理することが必要で,秘密であることを明示し,簡単に知ることができない状態で管理することが必要である。 参考: Q3554 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。 |
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