No.4389 商標法 【問】 22_39T_3 商標権の存続期間を更新するためには,当該商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間に,更新登録の出願をするとともに,登録料として,所定の金額に指定商品又は指定役務の区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。 【解説】 【×】 商標権の更新は,出願でなく申請であるから,適法な申請と料金納付があれば更新の登録を行い,審査を行うことはない。 参考: Q4269 (存続期間の更新登録の申請) 第二十条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は,次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録の登録番号 三 前二号に掲げるもののほか,経済産業省令で定める事項 2 更新登録の申請は,商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。 (存続期間の更新の登録) 第二十三条 第四十条第二項の規定による登録料又は第四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは,商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。 |
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