No.4390 実用新案法 【問】 22_40U_3 1つの実用新案登録に対して,2つの実用新案登録無効審判が順次請求され,先にされた無効審判の請求に対して審決があった後でも,後にされた無効審判についての答弁書提出期間内に,願書に添付した実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として訂正できる場合がある。 【解説】 【×】 無効審判により答弁書提出の期間が指定されたときは,その期間経過までは,実用新案登録請求の範囲の減縮を目的として訂正できる。先にされた無効審判の請求に対して不適法な請求であるとして審決があった場合は,答弁書提出の機会が与えられないから,その後の答弁書提出の機会に訂正できる。 参考 Q4180 (明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正) 第十四条の二 実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,願書に添付した明細書,実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。 二 実用新案登録無効審判について,第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。 (答弁書の提出等) 第三十九条 審判長は,審判の請求があつたときは,請求書の副本を被請求人に送達し,相当の期間を指定して,答弁書を提出する機会を与えなければならない。 (特許法の準用) 第四十一条 特許法第百二十五条,第百三十二条から第百三十三条の二まで,第百三十五条から第百五十四条・・・ 《特許法》 (不適法な審判請求の審決による却下) 第百三十五条 不適法な審判の請求であつて,その補正をすることができないものについては,被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで,審決をもつてこれを却下することができる。 |
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