No.4405 条約 【問】 22_55J_3 特許協力条約第19条の規定に基づく補正書の提出の時に国際予備審査請求書が既に提出されている場合,出願人は,その補正書の写しを国際予備審査機関に提出しなければならない。 【解説】 【×】 19条補正は国際事務局に提出することにより,国際事務局が国際予備審査機関に送付するが,出願人は国際予備審査機関に送付することが望まれており,これは義務となっていない。 参考 Q2199 第六十二規則 国際予備審査機関のための国際調査機関の書面による見解及び第十九条の規定に基づく補正書の写し 62.1国際調査機関の書面による見解と国際予備審査の請求書が提出される前にする補正の写し 国際予備審査機関から国際予備審査の請求書又はその写しを受領した時は,国際事務局は,次のものを国際予備審査機関に速やかに送付する。 (@)43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の写し。ただし,国際調査機関として行動した国内官庁又は政府間機関が国際予備審査機関として行動する場合を除く。 (A)第十九条の規定に基づく補正書の写し,同条に規定する説明書の写し及び46.5(b)の規定に従つて要求される書簡の写し。ただし,当該国際予備審査機関が既にその写しを受領した旨を表示した場合には,この限りでない。 62.2 国際予備審査の請求書が提出された後にする補正 第十九条の規定に基づく補正書の提出の時に国際予備審査の請求書が既に提出されている場合には,出願人は,その補正書を国際事務局に提出すると同時にその写し,同条に規定する説明書の写し及び46.5(b)の規定に従つて要求される書簡の写しを国際予備審査機関にも提出することが望ましい。いかなる場合にも,国際事務局は,そのような補正書の写し,説明書の写し及び書簡の写しを当該国際予備審査機関に速やかに送付する。 |
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