No.4404 意匠法 【問】 22_54D_3 利害関係人は,意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出すれば,秘密にすることを請求した期間を短縮することを請求することができる。 【解説】 【×】 秘密状態を維持できる期間は,設定登録から3年以内であり,その間であれば,意匠権者の都合により請求した期間を短縮したり延長したりできるが,この請求ができるのは意匠権者のみで利害関係人はできない。 参考 Q3323 (秘密意匠) 第十四条 意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。 3 意匠登録出願人又は意匠権者は,第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。 |
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