No.4410 特許法 【問】 22_60P_3 拒絶査定不服審判において,審判官は,審判の請求に理由があると認めるときは,査定を取り消した上,特許をすべき旨の審決をするより他なく,また,審判の請求に理由がないと認めるときは,拒絶の理由を通知することなく審判請求は成り立たない旨の審決をしなければならない。 【解説】 【×】 審査の上級審である審判の審決は,審査の結果を容認して審判請求を成り立たないと棄却する場合と,審判の請求に理由があると認め,他の拒絶理由がなければ特許査定をする認容審決がある。また,拒絶査定を取り消してさらに審査をすべきと判断する場合には,審査に差し戻すこともある。 参考: Q1883 (拒絶査定不服審判における特則) 第百六十条 拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは,さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。 2 前項の審決があつた場合における判断は,その事件について審査官を拘束する。 |
R4.5.18