No.4411 特許法 【問】 22_1P_4 発明を刊行物に発表した後,発表日から1年以内に,その発明についてパリ条約の同盟国において第一国出願を行った者が,その発表日から1年経過後に,日本国において,当該出願に基づいてパリ条約による優先権の主張を伴う特許出願をする場合,発明の新規性の喪失の例外の規定(特許法第30条)の適用を受けることはできない。 【解説】 【○】 発明の新規性の喪失の例外規定の適用を受けることができる出願は,公表から1年以内に特許出願をすることが必要であり,1年を越えると適用を受けることはできない。 参考: Q4126 (発明の新規性の喪失の例外) 第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明は,その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。 2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から1年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。 |
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