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No.4415 著作権法
【問】  22_5C_4
  共同著作物である既発表の小説を外国語に翻訳する際に,共同著作者の一人は,正当な理由があれば,その翻訳に対する合意の成立を妨げることができる。

【解説】  【○】
  共同著作物の利用は,正当な理由があれば著作物の利用について,同意を拒否することができる。
  参考: Q2466

(共有著作権の行使)
第六十五条  共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有著作権」という。)については,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その持分を譲渡し,又は質権の目的とすることができない。
2  共有著作権は,その共有者全員の合意によらなければ,行使することができない。
3  前二項の場合において,各共有者は,正当な理由がない限り,第一項の同意を拒み,又は前項の合意の成立を妨げることができない
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R4.5.23