No.4414 条約 【問】 22_4J_4 国際予備審査の請求書が補正に関する記述を含んでいない場合,国際予備審査の請求書が提出された後にする特許協力条約第19条の規定に基づく補正及び国際予備審査機関に対してする特許協力条約第34条の規定に基づく補正は,国際予備審査機関が書面による見解又は国際予備審査報告の作成を開始した後に当該補正書が受理される場合を除き,国際予備審査のために考慮される。 【解説】 【○】 国際調査報告書を検討した結果必要となった19条補正は,その後,予備審査が行われる場合に反映された見解を出願人は期待するものであり,国際予備審査に間に合う限り,その後の否定的な意思表示がされない限り,当然に考慮すべきである。 参考: Q219 第66規則 国際予備審査機関における手続 (c) 国際予備審査の請求書が提出される前にする第19条の規定に基づく補正は,第34条の規定に基づく補正により差し替えられ又は取り消されたものとみなされる場合を除くほか,国際予備審査のために考慮に入れる。 (d) 国際予備審査の請求書が提出された後にする第十九条の規定に基づく補正及び国際予備審査機関に対してする第三十四条の規定に基づく補正は,66.4の2の規定に従うことを条件として,国際予備審査のために考慮に入れる。 |
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