No.4421 特許法 【問】 22_11P_4 仮専用実施権が甲及び乙の共有に係る場合,甲は,特許を受ける権利を有する者の承諾を得れば,乙の同意を得なくとも,その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について,丙に仮通常実施権を許諾することができる。 【解説】 【×】 特許権者は,専用実施権及び通常実施権を設定でき,専用実施権者は特許権者の承諾を得て通常実施権を設定できるが,仮専用実施権が共有に係るときは特許権と同様,共有者の許諾なく他人に仮通常実施権を設定出来ない。 参考: Q2693 (仮専用実施権) 第三十四条の二 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,仮専用実施権を設定することができる。 8 第三十三条第二項から第四項までの規定は,仮専用実施権に準用する。 (特許を受ける権利) 第三十三条 特許を受ける権利は,移転することができる。 4 特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,仮専用実施権を設定し,又は他人に仮通常実施権を許諾することができない。 (仮通常実施権) 第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は,その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,その特許出願の願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において,他人に仮通常実施権を許諾することができる。 4 仮専用実施権者は,特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り,その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について,他人に仮通常実施権を許諾することができる。 |
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