No.4422 意匠法 【問】 22_12D_4 意匠権者は,自己の意匠権を侵害する者に対し,その侵害の停止又は予防の請求に代えて,侵害の行為を組成した物の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。 【解説】 【×】 意匠権を侵害する者に対し,その侵害の停止を請求できるが,停止だけでは再度侵害が発生することが考えられる場合は,侵害の行為を組成した物の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求できる。侵害の停止又は予防の請求をせずに,侵害の行為に供した設備の除却だけを請求することはできない。 参考 Q411 (差止請求権) 第三十七条 意匠権者又は専用実施権者は,自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 意匠権者又は専用実施権者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(プログラム等(特許法第二条第四項 に規定するプログラム等をいう。次条において同じ。)を含む。以下同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。 |
R4.5.26