No.4423 条約 【問】 22_13J_4 出願人は,国際予備審査の請求又は選択のいずれか若しくはすべてを優先日から30月を経過する前にいつでも,取り下げることができ,その取下げは,国際事務局に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。 【解説】 【○】 国際出願を取り下げるか否かは出願人の権限であり,関係する機関に取下書を提出することにより効果が生じる。 参考: Q3481 《PCT規則》 第90規則の2 取下げ 90の2.1 国際出願の取下げ (a) 出願人は,優先日から30箇月を経過する前にいつでも,国際出願を取り下げることができる。 (b) 取下げは,出願人の選択により国際事務局,受理官庁又は,第39条(1)の規定が適用される場合には,国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。 |
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