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No.4427 特許法
【問】  22_17P_4
  特許出願Aは,特許出願Bの出願の日前に出願されたものであり,Bの出願後に,Aについて出願公開がされ,Bに係る発明は,Aの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載された発明と同一で,発明者が同一の者でない場合,
  発明イの発明者甲は,発明ロの発明者乙の学会での発表により発明ロを知った後,イについてAを出願し,その明細書における従来の技術の説明のために発明ロを乙が発明したものとして記載し,一方,乙は,発明の新規性の喪失の例外の規定(特許法第30条)の適用を受けて,発明ロについてBを出願した場合,
  特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として,特許出願Bが特許法第29条の2の規定により拒絶される。

【解説】  【×】
 
後願の発明が,先願の明細書等に記載された発明と同じ発明であれば,何等新しい発明を公開しないことから特許を受けることができないが,発明者が同じであれば特許を受けることができるとしても問題とならない。
  乙は自分が公開した学会発表について新規性喪失の例外規定適用を申請しており,甲の出願書類には,発明ロは乙が発明したものとして記載されているから,乙の出願Bは特許出願Aによって拒絶されない。
  参考 Q4247

(特許の要件)
第二十九条の二  特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては,同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは,その発明については,前条第一項の規定にかかわらず,特許を受けることができない。ただし,当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは,この限りでない。
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R4.5.28