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No.4428 意匠法
【問】  22_18D_3
  甲が,自ら創作した相互に類似する意匠イ及び意匠ロを展示会で同日に公表し,意匠イについて,公表の日から3月後に意匠法第4条第2項の規定(意匠の新規性の喪失の例外)の適用を受けるための手続をして意匠登録出願Aをしたとき,
  乙が,イ及びロの公表の日前に,ロについて甲から意匠登録を受ける権利を承継せずに意匠登録出願Dをしていたとき,甲が出願Aについて意匠登録を受けることができる場合はない。

【解説】  【×】
 先願の意匠と同一又は類似の後願に係る意匠は,登録を受けることができない。しかし,意匠登録を受ける権利を有さない者がした意匠登録出願は拒絶され,先願の地位を有さないから,後願が登録されることとなる。ロについて乙が創作したものでも甲から意匠登録を受ける権利を承継したものでもないから,冒認出願となり登録を受けることができず,先願の地位を有さない。
  参考 Q4368 

(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条
2  意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。
(先願)
第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは,最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。
3  意匠登録出願が放棄され,取り下げられ,若しくは却下されたとき,又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは,その意匠登録出願は,前二項の規定の適用については,初めからなかつたものとみなす。ただし,その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは,この限りでない。
(拒絶の査定)
第十七条 審査官は,意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは,その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
四 その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。
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R4.5.28