No.4426 不正競争防止法 【問】 22_16F_4 @チーズの原産地を誤認させるような表示をAチーズの広告に使用する者に対して,@チーズのB輸入代理店は,Cチーズの廃棄を請求することができる。なお,その表示がD日本国内でチーズの種類を表すものとして使用されている場合Eでもチーズの廃棄の請求はできる。 【解説】 【×】 原産地を誤認させるような表示はチーズの広告であるから,広告の廃棄は請求できるが,その内容となるチーズの廃棄を請求することはできない。 参考: Q4366 (差止請求権) 第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。 |
R4.5.27