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No.4429 商標法
【問】  22_19T_4
  国際登録に基づく商標権者は,専用使用権者,質権者又は通常使用権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その商標権を放棄することができる。

【解説】  【×】
   国際登録の放棄の承諾書を求めることは,議定書の手続上できないから,承諾を得なくても放棄できることとした。
   参考:  Q1528

(商標権の放棄の特例)
第六十八条の二十五  国際登録に基づく商標権者は,その商標権を放棄することができる。
2  国際登録に基づく商標権については,第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項 の規定は,適用しない

《特許法》
(特許権等の放棄)
第九十七条  特許権者は,専用実施権者,質権者又は第三十五条第一項,第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その特許権を放棄することができる。
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R4.5.28