No.4431 特許法 【問】 22_21P_5 特許権者は,特許法第35条第1項(職務発明)の規定による通常実施権者がある場合には,当該通常実施権者の承諾を得なければ,その特許権を放棄することができない。 【解説】 【○】 通常実施権者は,独占権ではないが特許発明を実施しており,特許権が放棄されると不測の損害を生じることもあり,通常実施権者の承諾が必要である。 参考 Q669 (特許権等の放棄) 第九十七条 特許権者は,専用実施権者,質権者又は第三十五条第一項,第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは,これらの者の承諾を得た場合に限り,その特許権を放棄することができる。 |
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