No.4430 条約 【問】 22_20J_4 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,意匠の保護期間は,少なくとも10年とする。 【解説】 【○】 加盟国の事情を考慮し,意匠権の保護期間の最低は10年としている。これより長い期間とすることは加盟国に委ねられている。我が国では出願日から25年としている。 参考: Q2175 《トリップス協定》 第4節 意匠 第26条 保護 (3) 保護期間は,少なくとも10年とする。 《意匠法》 (存続期間) 第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は,意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。 |
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