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No.4430 条約
【問】  22_20J_4
  知的所有権の貿易関連の側面に関する協定に関し,意匠の保護期間は,少なくとも10年とする。

【解説】  【○】
  加盟国の事情を考慮し,意匠権の保護期間の最低は10年としている。これより長い期間とすることは加盟国に委ねられている。我が国では出願日から25年としている。  
  参考: Q2175

《トリップス協定》
第4節 意匠
第26条 保護
(3) 保護期間は,少なくとも10年とする


《意匠法》
(存続期間)
第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は,意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。
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R4.5.28