No.4442 商標法 【問】 22_32T_4 甲の登録防護標章と色彩のみが異なる商標を,その登録防護標章に係る指定商品について使用をする乙の行為は,当該商標権を侵害するものとみなされる場合がある。 【解説】 【○】 色彩のみが異なる場合も,標章が付された商品について需要者は出所が同じと判断することが考えられ,需要者の保護に欠けることから,色彩のみが異なる場合も権利範囲に含むこととされており,防護標章についても同様である。しかし,色彩自体に権利が設定されている場合は,色彩が異なれば権利範囲に含まれなくなる。 参考: Q3497 (登録商標に類似する商標等についての特則) 第七十条 第二十五条,・・・における「登録商標」には,その登録商標に類似する商標であつて,色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。 2 第四条第一項第十二号又は第六十七条における「登録防護標章」には,その登録防護標章に類似する標章であつて,色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。 4 前三項の規定は,色彩のみからなる登録商標については,適用しない。 |
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