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No.4443 特許法
【問】  22_33P_4
  特許権者は,その特許権について専用実施権を設定したときは,当該特許権に基づく差止請求権を行使することはできない。

【解説】  【×】
  特許権者が侵害があることを黙認し,専用実施権者も侵害を排除する行動をしない場合,特許権の効力が機能しなくなることもあることから,専用実施権を設定したときであっても,特許権者単独で侵害のおそれがある者に対し差止を請求できる。
  参考 Q2597
 参考判決 特許権の行使

(差止請求権)
第百条 特許権者又は専用実施権者は,自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる
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R4.6.3