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No.4450 実用新案法
【問】  22_40U_4
  複数の請求項のうち一部の請求項を対象とする実用新案登録無効審判が請求され,その答弁書提出期間が経過した後であっても,審判請求の対象とされていない請求項については,その請求項に係る実用新案権のみを放棄して実用新案登録に基づく特許出願をすることができる場合がある。

【解説】  【×】
  実用新案権者は,実用新案登録に基づいて特許出願をすることができるが,複数の請求項があっても実用新案権としては1件であり,手続きの面では,実用新案権の請求項の数に係りなくすべての請求項を放棄する必要がある。
  参考 Q3730

(実用新案登録に基づく特許出願)
第四十六条の二  実用新案権者は,次に掲げる場合を除き,経済産業省令で定めるところにより,自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては,その実用新案権を放棄しなければならない
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R4.6.7