No.4451 条約 【問】 22_41J_4 パリ条約の優先期間は,その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは,その日の後の最初の就業日まで延長される。 【解説】 【○】 手続きをする機関が閉庁している場合は,その後の最初の就業日迄期限を延長することにより,国や機関ごとの不公平をなくしている。 参考: Q3867 《パリ条約規則》 80.5 期間の末日が就業日でない日又は法定の休日に当たる場合 文書及び手数料が国内官庁又は政府間機関に到達すべき期間の末日が, (i) 国内官庁若しくは政府間機関が公の事務の処理のために公衆に対して開庁していない日に当たる場合, (ii) 国内官庁若しくは政府間機関の所在地において通常の郵便物が配達されない日に当たる場合, (iii) 国内官庁若しくは政府間機関が二以上の地に所在する場合,国内官庁若しくは政府間機関の所在地のうち少なくとも一において法定の休日に当たり,かつ,その国内官庁若しくは政府間機関に適用される国内法令が,国内出願について,この場合にはその期間は後続の日に満了すると定めている場合, (iv) 国内官庁が特許を付与する任務を有する締約国の政府の当局である場合,その締約国の一部において法定の休日にあたり,かつ,その国内官庁に適用される国内法令が,国内出願について,この場合にはその期間は後続の日に満了すると定めている場合, には,その期間は,それらの日のいずれにも該当しない後続の最初の日に満了する。 |
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