No.4463 不正競争防止法 【問】 22_53F_4 不正競争防止法では,一定の要件のもとで,@ 商品等表示A 甲は,その商品等表示とB の商品等表示を使用する乙に対して,C 及びD を請求することができる。 @世界的に知られている自動車部品の Aを使用する B同一 C広告での使用禁止 D標章の廃棄 【解説】 【○】 不正競争防止法では,一定の要件のもとで,@世界的に知られている自動車部品の 商品等表示Aを使用する 甲は,その商品等表示とB同一 の商品等表示を使用する乙に対して,C広告での使用禁止 及びD標章の廃棄 を請求することができる。 参考: Q4343 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 二 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供する行為 (差止請求権) 第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。 |
R4.6.13