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No.4464 意匠法
【問】  22_54D_4
  意匠登録出願人が意匠を秘密にすることを請求するときは,意匠登録出願と同時の場合に限り,その意匠を秘密にすることを請求する期間を記載した書面を特許庁長官に提出することができる。

【解説】  【×】
  秘密意匠の秘密状態を請求できるのは,意匠登録出願と同時に加え,意匠権の設定の登録料納付時にも請求が可能である。
  参考 Q3299 

(秘密意匠)
第十四条  意匠登録出願人は,意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して,その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
2  前項の規定による請求をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に,又は第四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
一  意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  秘密にすることを請求する期間
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R4.6.13