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No.4465 条約
【問】  22_55J_4
  国際予備審査機関が受理の日を表示した国際予備審査の請求書を国際事務局に送付したとき,国際事務局は,出願人に対し,その受理の日を速やかに通知する。

【解説】  【×】
  国際登録の基礎となる本国官庁の登録が取り消された場合,国際登録も取り消されるので,その情報は本国官庁から国際事務局へ通報され,国際登録が取り消される。  
  参考: Q4354

《PCT規則》
国際予備審査の請求及び選択の通知
61.1 国際事務局及び出願人への通知
(a) 国際予備審査機関は,国際予備審査の請求書に受理の日又は,該当する場合には,60.1(b)に規定する日を表示する。国際予備審査機関は,当該請求書を国際事務局に速やかに送付し及びその写しを一件書類に保存し,又はその写しを国際事務局に送付し及び当該請求書を一件書類に保存する。
(b) 国際予備審査機関は,出願人に対し,国際予備審査の請求書の受理の日を速やかに通知する。国際予備審査の請求が54.4<請求人適格>,55.2(d)<翻訳文>,58の2.1(b)<手数料不備>若しくは60.1(c)<補充指令>の規定により行われなかつたものとみなされた場合には,国際予備審査機関は,出願人及び国際事務局に対しその旨を通知する。
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R4.6.17