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No.4354 条約
【問】  22_4J_3
  国際予備審査の請求書が受理官庁に提出された場合において,一の管轄国際予備審査機関のみがあるとき,その受理官庁は,その請求書に受理の日付を付したものを,決定により,管轄国際予備審査機関に直接送付することができる。

【解説】  【○】
  受理官庁に対応する国際予備審査機関が一つの場合,受理官庁は請求書に受理の日付を付し,予備審査機関に請求書を直接送付する。
  参考 Q3349

《PCT規則》
59.3 管轄国際予備審査機関への国際予備審査の請求書の送付
(a) 国際予備審査の請求書が受理官庁,国際調査機関又は国際出願の国際予備審査を管轄しない国際予備審査機関に提出された場合には,当該官庁又は当該機関は,当該請求書に受理の日付を付し,(f)の規定に基づく手続を行うことを決定する場合を除くほか,速やかに,国際事務局に対し当該請求書を送付する。
(c) 国際予備審査の請求書が(a)の規定により国際事務局に送付され又は(b)の規定により国際事務局に提出された場合には,国際事務局は,速やかに次のことを行う。
(i) 一の管轄国際予備審査機関のみがある場合には,国際予備審査の請求書を当該国際予備審査機関に送付し,出願人にその旨を通知すること。
(f) (a)の規定により国際予備審査の請求書を提出された官庁又は機関が,当該請求書を管轄国際予備審査機関に直接送付することを決定する場合には,(c)から(e)までの規定を準用する。
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R4.3.12