No.4469 著作権法 【問】 22_59C_4 画家甲は,画商乙に預けた自らの絵画を,別の画商丙が甲の同意を得ることなく展覧会で展示をすることについて,差し止めることができる。 【解説】 【○】 著作権を譲渡した場合は公表に同意したものと推定され,展覧会の展示を差し止めることはできないが,預けた絵画は,譲渡とは異なり展示に同意したとはできず,差し止め可能である。 参考 Q3512 (公表権) 第十八条 著作者は,その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで公表された著作物を含む。以下この条において同じ。)を公衆に提供し,又は提示する権利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても,同様とする。 2 著作者は,次の各号に掲げる場合には,当該各号に掲げる行為について同意したものと推定する。 一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し,又は提示すること。 |
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