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No.4478 条約
【問】  22_13J_5
  出願人は,優先日から30月を経過する前にいつでも,国際出願を取り下げることができるが,その取下げは,出願人の明示の請求により当該国際出願の審査を開始している選択官庁については,効力を生じない。

【解説】  【○】
  国際出願は取り下げることができるが,既に処理を開始している場合は,該当する選択官庁の取下の効果は生じない。  
  参考: Q2751

《PCT規則》
90の2.1 国際出願の取下げ
(a) 出願人は,優先日から30箇月を経過する前にいつでも,国際出願を取り下げることができる
(b) 取下げは,出願人の選択により国際事務局,受理官庁又は,第39条(1)の規定が適用される場合には,国際予備審査機関に対する出願人からの通告の受領の時に効力を生ずる。
90の2.6 取下げの効果
(a) 第九十規則の二の規定に基づく国際出願,指定,優先権の主張,国際予備審査の請求又は選択の取下げは,第二十三条(2)又は第四十条(2)の規定に基づき既に国際出願の処理又は審査を開始している指定官庁又は選択官庁については,効力を生じない
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R4.6.22