問と解説: 前回  次回  【ホーム】 
No.4479 商標法
【問】  22_15T_5
  法人格を有する事業協同組合がその構成員に使用をさせる商標であって,その地域の名称及びその構成員の業務に係る商品を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標は,その商標が使用をされた結果,その構成員の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に全国的に認識されている場合のみ,地域団体商標の商標登録を受けることができる。

【解説】  【×】
  地域団体商標として登録されるための要件は,出願人要件を満たし,需要者の間に広く認識され,地域の名称と普通名称との結合からなる文字商標であることであり,需要者の間に広く認識されていることでは,全国的に著名であることまで要求されておらず,近県を含む地域で周知であれば,登録要件を満たす。
   参考:  Q259

(地域団体商標)
第七条の二  事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き,当該特別の法律において,正当な理由がないのに,構成員たる資格を有する者の加入を拒み,又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。),商工会,商工会議所若しくは特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は,その構成員に使用をさせる商標であつて,次の各号のいずれかに該当するものについて,その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず,地域団体商標の商標登録を受けることができる。
一  地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
【戻る】   【ホーム】   <リスト>
R4.6.22