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No.4477 意匠法
【問】  22_12D_5
  意匠法第44条第1項(登録料の追納)の規定により登録料を追納することができる期間の経過により消滅したものとみなされた意匠権が,同法第44条の2(登録料の追納による意匠権の回復)の規定により回復したとき,当該意匠権の効力は,当該期間の経過後当該意匠権の回復の登録前に日本国内において製造された当該登録意匠に係る物品に及ぶ。

【解説】  【×】
  ユーザフレンドリーの観点から,期間の徒過による救済規定が種々設けられている。納付期限内に登録料の納付がない場合,今まで存在した権利が消滅しだれでも自由にその意匠を実施できるものであるから,その後権利が追納により回復しても,実施のために資金を投入した者に不測の損害が生じることを避けるために,回復の登録前に実施をしている者は,その実施している範囲内で通常実施権を有し,製造した物品に意匠権は及ばない。
  参考 Q2221  Q3884

(登録料の追納)
第四十四条 意匠権者は,第四十三条第二項に規定する期間内に登録料を納付することができないときは,その期間が経過した後であつても,その期間の経過後六月以内にその登録料を追納することができる。
(登録料の追納による意匠権の回復)
第四十四条の二 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は,同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは,その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り,その登録料及び割増登録料を追納することができる
2 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは,その意匠権は,第四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
(回復した意匠権の効力の制限)
第四十四条の三 前条第二項の規定により意匠権が回復したときは,その意匠権の効力は,第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に,輸入をし,若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくは画像記録媒体等,日本国内において建築若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る建築物又は日本国内において作成若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像には,及ばない
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R4.6.22