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No.4480 不正競争防止法
【問】  22_16F_5
  @牛肉の原産地を誤認させるような表示をA牛肉店のチラシに使用する者に対して,@牛肉のB消費者は,C損害賠償を請求することができる。なお,その表示がD日本国内で習慣的に使われている場合Eには損害賠償の請求はできない

【解説】  【×】
  不正競争防止法は,事業者を対象としたものであり,一般消費者は対象外であり,損害賠償請求の主体となり得ない。ただし,民法に基づく損害賠償は可能である。
  参考: Q2025 

(損害賠償)
第四条 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし,第十五条の規定により同条に規定する権利が消滅した後にその営業秘密を使用する行為によって生じた損害については,この限りでない。
(目的)
第一条 この法律は,事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため,不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ,もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

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R4.6.22