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No.4492 特許法
【問】  22_33P_5
  特許権侵害訴訟において,当該特許が特許無効審判により無効にされるべき旨の抗弁が認められるためには,特許無効審判を請求することが必要である。

【解説】  【×】
  特許権侵害訴訟において,当該特許が特許無効審判により無効にされると裁判所が認めるときは,無効審判が請求されていなくても裁判所は権利侵害を否定できる。

  参考 Q2339
    キルビー権利濫用 最高裁判決

(特許権者等の権利行使の制限)
第百四条の三  特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において,当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは,特許権者又は専用実施権者は,相手方に対しその権利を行使することができない。
2  前項の規定による攻撃又は防御の方法については,これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは,裁判所は,申立てにより又は職権で,却下の決定をすることができる。
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R4.6.28