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No.4493 著作権法
【問】  22_34C_5
  映画会社は,社外の監督を起用して製作した映画の著作物の無断改変に対して,同一性保持権の侵害を主張できる。

【解説】  【×】
  映画会社が社員を起用して製作した映画であれば職務著作となり,会社が著作者人格権である同一性保持権を有するが,社外の監督を起用していることから,著作権者が会社となっても著作者は映画監督となり,同一性保持権は監督が有する
  参考 Q3427

(職務上作成する著作物の著作者)
第十五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で,その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は,その作成の時における契約,勤務規則その他に別段の定めがない限り,その法人等とする。
(映画の著作物の著作者)
第十六条 映画の著作物の著作者は,その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物の著作者を除き,制作,監督,演出,撮影,美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。ただし,前条の規定の適用がある場合は,この限りでない。
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R4.6.28