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No.4495 特許法
【問】  22_36P_5
  特許出願人は,審査官がした拒絶をすべき旨の査定に対して拒絶査定不服審判を請求する場合,その査定の謄本の送達があった日から3月以内であれば,その審判の請求と同時でなくても,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

【解説】  【×】
  出願人は権利取得が目的で出願するものであり,明細書,図面の記載が不明瞭である理由又は特許請求の範囲の記載が引用例と明確に区別できないなどの理由で拒絶査定となることがあり,これらの場合,審査の上級審である審判での判断を仰ぐ際に,明細書等を補正することにより審判で特許査定を受けることを目指す。補正できるのは審判請求と同時であり,審判請求後は謄本送達から3月以内であっても補正はできない。
参考 Q1308

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二  特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる
四  拒絶査定不服審判を請求する場合において,その審判の請求と同時にするとき
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R4.6.28