No.4494 商標法 【問】 22_35T_5 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供するため貸し渡す物に標章を付したものを,これを用いて当該役務を提供するために輸入する行為は,商標法第2条に規定する標章についての使用に該当する。 【解説】 【×】 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付して提供することは,商標法第2条に規定する標章についての使用に該当するが,輸入する行為は商標の使用に該当しない。ただし,権利者以外の者が輸入する行為は,権利侵害とみなされる。 参考: Q2035 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 一 商品又は商品の包装に標章を付する行為 三 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し,又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為 (侵害とみなす行為) 第三十七条 次に掲げる行為は,当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。 三 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを,これを用いて当該役務を提供するために所持し,又は輸入する行為 |
R4.6.28