No.4496 不正競争防止法 【問】 22_38F_5 営業秘密である情報を甲が不正取得し,乙に開示した場合において,乙が甲の不正取得行為について知らず,知らないことについて乙の過失も認められないならば,丙が乙から当該情報を取得する行為が,営業秘密に関する不正競争となることはない。 【解説】 【×】 善意無過失の場合には,事業者の事業活動を委縮させないため,不正競争行為から除外されているが,営業秘密である情報を入手する過程のどこかで不正取得があつた場合,単に不正行為があったことを知らないだけでなく,らないことにつき重大な過失がない場合に限り,不正競争とならない。 参考: Q3684 (適用除外等) 第十九条 第三条から第十五条まで,第二十一条(第二項第七号に係る部分を除く。)及び第二十二条の規定は,次の各号に掲げる不正競争の区分に応じて当該各号に定める行為については,適用しない。 六 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争 取引によって営業秘密を取得した者(その取得した時にその営業秘密について営業秘密不正開示行為であること又はその営業秘密について営業秘密不正取得行為若しくは営業秘密不正開示行為が介在したことを知らず,かつ,知らないことにつき重大な過失がない者に限る。)がその取引によって取得した権原の範囲内においてその営業秘密を使用し,又は開示する行為 |
R4.6.28