No.4500 不正競争防止法 【問】 22_43F_5 不正競争に係る損害賠償請求については,侵害者の利益額が損害額と推定される。 【解説】 【○】 損害賠償について,損害額をみなすことはほとんどなく,推定することにより,相手方に反論の機会が与えられる。 参考: Q189 (損害の額の推定等) 第五条 2 不正競争によって営業上の利益を侵害された者が故意又は過失により自己の営業上の利益を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において,その者がその侵害の行為により利益を受けているときは,その利益の額は,その営業上の利益を侵害された者が受けた損害の額と推定する。 |
R4.6.30