No.4501 特許法 【問】 22_44P_5 審決の謄本の送達を受けて,審決取消訴訟を提起せず,審決が確定した。その審決が確定した日から3年が経過した後は,いかなる理由であっても再審の請求をすることはできない。 【解説】 【×】 再審の理由が取消決定が確定した後に生じたときは,確定した日から3年を経過した後であっても,再審を請求することができる。 たとえば,審決等の確定後にその審判に関与した審判官について収賄罪の判決が確定したとき,などが考えられる。 参考 Q2615 (再審の請求) 第百七十一条 確定した取消決定及び確定審決に対しては,当事者又は参加人は,再審を請求することができる。 (再審の請求期間) 第百七十三条 再審は,請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。 4 取消決定又は審決が確定した日から三年を経過した後は,再審を請求することができない。 5 再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは,前項に規定する期間は,その理由が発生した日の翌日から起算する。 |
R4.6.30