No.4499 意匠法 【問】 22_42D_5 本意匠の意匠権が登録料の不納付により消滅したとき又は放棄されたときは,当該本意匠に係る関連意匠の意匠権も消滅する。 【解説】 【×】 本意匠が消滅したときは,本意匠に係る関連意匠の意匠権は分離して移転できないだけであり,消滅することはない。 参考 Q3692 (存続期間) 第二十一条 意匠権(関連意匠の意匠権を除く。)の存続期間は,意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。 2 関連意匠の意匠権の存続期間は,その基礎意匠の意匠登録出願の日から二十五年をもつて終了する。 (関連意匠の意匠権の移転) 第二十二条 基礎意匠及びその関連意匠の意匠権は,分離して移転することができない。 2 基礎意匠の意匠権が第四十四条第四項の規定により消滅したとき,無効にすべき旨の審決が確定したとき,又は放棄されたときは,当該基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は,分離して移転することができない。 (登録料の追納) 第四十四条 4 意匠権者が第一項の規定により登録料を追納することができる期間内にその登録料及び第二項の割増登録料を納付しないときは,その意匠権は,第四十三条第二項に規定する期間の経過の時に遡つて消滅したものとみなす。 |
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