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No.4502 意匠法
【問】  22_45D_5
  登録意匠イの通常実施権者は,登録意匠イが当該意匠登録出願の日前の出願に係る他人の登録意匠ロを利用するものである場合,登録意匠イを実施するための通常実施権の許諾について登録意匠ロの意匠権者が協議に応じないとき,特許庁長官の裁定を請求することができる。

【解説】  【×】
  先願の意匠に抵触するため協議を求めることや裁定を請求できるのは,意匠権者又は専用実施権者であり,通常実施権者は協議を求めることや,特許庁長官の裁定を請求することもできない。
  参考 Q3646

(通常実施権の設定の裁定)
第三十三条  意匠権者又は専用実施権者は,その登録意匠又はこれに類似する意匠が第二十六条に規定する場合に該当するときは,同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議を求められた第二十六条の他人は,その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し,これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において,通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3  第一項の協議が成立せず,又は協議をすることができないときは,意匠権者又は専用実施権者は,特許庁長官の裁定を請求することができる
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R4.6.30