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No.4504 特許法
【問】  22_47P_5
  特許出願人の委任による代理人が2人以上あるとき,2人以上の代理人の共同代理によってのみ特許出願人が代理されるべき旨の定めがあっても,特許庁長官がするべき手続は,その2人以上の代理人のうちいずれか1人に対してすれば,当該特許出願人に対してしたと同じ効果が生じる。

【解説】  【○】
  手続を円滑に進めるために複数の代理人がいる場合,特許庁に対するすべての手続きは,各人が本人を代理する。また,特許庁からの手続も同じである。
  参考 Q3847

(代理人の個別代理)
第十二条 手続をする者の代理人が二人以上あるときは,特許庁に対しては,各人が本人を代理する
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R4.7.2