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No.4505 条約
【問】  22_48J_5
  国際登録による標章の保護については,国際登録の日から5年の期間の満了前に,基礎登録の無効を求める申立て手続が開始され,当該5年の期間の満了後に基礎登録が確定的な決定により,無効とされた場合は,本国官庁からの該当する範囲についての国際登録の取消しの請求により,国際事務局は当該範囲について国際登録を取り消す。

【解説】  【○】
  国際出願の登録の日から5年経過前に無効が申し立てられ,5年経過後に無効が確定すると,国際登録の基礎となる本国官庁の登録が取り消され,国際登録も取り消されるので,その情報は本国官庁から国際事務局へ通報され,国際登録が取り消される。  
  参考: Q4458

《マドリッド議定書》
第6条 国際登録の存続期間並びに国際登録の従属性及び独立性
(2) 国際登録は,当該国際登録の日から5年の期間が満了したときは,(3)及び(4)に規定する場合を除くほか,基礎出願,基礎出願による登録又は基礎登録から独立した標章登録を構成するものとする。
(3)国際登録による標章の保護については,当該国際登録が移転の対象となったかどうかを問わず,その国際登録の日から5年の期間が満了する前に,基礎出願,基礎出願による登録又は基礎登録が取り下げられ,消滅し,放棄され又は,確定的な決定により,拒絶され,抹消され,取り消され若しくは無効とされた場合には,当該国際登録において指定された商品及びサービスの全部又は一部について主張することができない。当該5年の期間の満了前に次の(i),(ii)又は(iii)の手続が開始され,当該5年の期間の満了後に基礎出願,基礎出願による登録又は基礎登録が確定的な決定により,拒絶され,抹消され,取り消され,無効とされ又は取下げを命ぜられた場合においても,同様とする。・・・
(ii) 基礎出願の取下げを求める申立て又は基礎出願による登録若しくは基礎登録の抹消,取消し若しくは無効を求める申立て
(4) 本国官庁は,規則の定めるところにより,国際事務局に対し(3)の規定に関連する事実及び決定を通報するものとし,国際事務局は,規則の定めるところにより,当該事実及び決定を利害関係者に通報し,かつ,これを公表する。本国官庁は,該当する範囲について国際登録の取消しを国際事務局に請求するものとし,国際事務局は,当該範囲について国際登録を取り消す
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