No.4506 著作権法 【問】 22_51C_5 放送事業者は,その放送するテレビ番組を待合室のテレビ受像機に映している病院に対して,補償金を求める権利を有しない。 【解説】 【○】 放送されている著作物は,通常の家庭用テレビ受像機に映して聴衆に見せることができ,病院の待合室のテレビは家庭用テレビと考えられるから,病院が利益を目的としているか否かに係わらず,権利侵害に当たらず,放送事業者は補償金を求める権利を有しない。 参考 Q4134 (営利を目的としない上演等) 第三十八条 公表された著作物は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず,著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には,公に上演し,演奏し,上映し,又は口述することができる。ただし,当該上演,演奏,上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は,この限りでない。 3 放送され,又は有線放送される著作物(放送される著作物が自動公衆送信される場合の当該著作物を含む。)は,営利を目的とせず,かつ,聴衆又は観衆から料金を受けない場合には,受信装置を用いて公に伝達することができる。通常の家庭用受信装置を用いてする場合も,同様とする。 |
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