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No.4507 特許法
【問】  22_52P_5
  甲及び乙の共有に係る特許権に関し,丙が特許無効審判を請求し,請求が成り立たない旨の審決がされた場合,丙は,当該審決に対する取消訴訟を提起するときは,甲及び乙を被告として提起しなければならない。

【解説】  【○】
  無効審判については,利害関係を有し,より事件の内容に精通している相手方を被告とすることが望ましく,被請求人が複数の場合は全員となる。
  参考 Q274

(被告適格)
第百七十九条  前条第一項の訴えにおいては,特許庁長官を被告としなければならない。ただし,特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第百七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては,その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない
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R4.7.2