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No.4508 不正競争防止法
【問】  22_53F_5
  不正競争防止法では,一定の要件のもとで,@ 商品等表示A 甲は,その商品等表示とB の商品等表示を使用する乙に対して,C 及びD を請求することができる。

@東京で周知な  Aの使用を丁に許諾している  B混同するおそれのある類似  C標章を付した商品の引渡し  D混同を防止するための広告

【解説】  【×】
  不正競争防止法では,一定の要件のもとで,@東京で周知な 商品等表示Aの使用を丁に許諾している 甲は,その商品等表示とB混同するおそれのある類似 の商品等表示を使用する乙に対して,C標章を付した商品の引渡し 及びD混同を防止するための広告 を請求することができる。
 
 商品が周知で混同を生じている場合は,侵害の停止又は予防を請求することができ,侵害物の廃棄や設備の除却は可能であるが,侵害している商品の引渡しを請求することはできない。
  参考: Q4343

(定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
(差止請求権)
第三条 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し,その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 不正競争によって営業上の利益を侵害され,又は侵害されるおそれがある者は,前項の規定による請求をするに際し,侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む。第五条第一項において同じ。)の廃棄,侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
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